[解放軍]ストーカー規制法で"電子メール"の文言が! ネット選挙同様に狭い意味だったら 定義がせますぎない?


http://youtu.be/UT8BJdOv1ko

ストーカー規制法が改正され、電子メールによる嫌がらせも規制の対象になりました。 今を反映した法律改正と喜ばれそうですが、私は危機感を覚えます。 それは法律が非常に強くテクノロジーに依存しているからです。


ネット選挙ではE-Mailについての規制があります。 詳細は割愛しますが、ここでの電子メールの定義がやたら狭いことです。 何とか@というアドレスのメールと、電話番号によるショートメッセージのみが対象です。 このためTwitterやFacebook、Naver Line(LINE)などのダイレクトメッセージは含まれないと書かれています。

今回のストーカ規制法ではE-Mailによる嫌がらせの規制とありますが、ネット選挙のメールと同じであれば問題あります。 例えばTwitterのダイレクトメールでストーキング行為があった場合、E-Mailと定義されないので、取り締まりの対象外です。 これは問題あると考えます。

そもそも、ファクシミリを禁止した時に、ファクシミリというアプリケーションという意味ではなく、電文を個人に送りつけるいかなる行為も禁止すると解釈するべきであったと考えます。 10年前に直接LINEやFacebookを予測するとこは出来ないですが、個人に電子的に文章を送信するファックスのような技術は進化していくとは考えることが出来たはずです。

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